不動産投資が節税に有利な理由 |
1.固定資産税などの軽減効果 |
ex)所有土地が更地の駐車場の場合 |
固定資産税は7,000万円×1.4%=98万円 |
都市計画税は7,000万円×0.3%=21万円 |
この土地に、賃貸マンションを建てると、小規模住宅用地の特例(固定資産税の課税標準額は1/6,都市計画税の課税標準額1/3に軽減)が適用される。 |
固定資産税は7,000万円×1/6×1.4%=16万3,000円 |
都市計画税は7,000万円×1/3×0.3%=7万円 |
※住宅建て替え中の敷地に小規模住宅用地の特例に適用される条件 |
・前年度の賦課期日に住宅用地の場合 |
・建設中の住宅が当年度の賦課期日に着手して、翌年度の賦課期日までに完成するもの |
・建て替え前と同じ敷地で建て替えが行われるもの |
・前年度の賦課期日における所有者と当年度の所有者が同じであるもの |
2.所得税の軽減効果 |
・賃貸物件はそのものが減価償却できる資産である。
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3.相続税の軽減効果 |
1)土地の相続税 |
相続税は路線価に基づいて算出されるが、土地に賃貸マンションやアパートを建てると、貸家建付地(かしやたてつけち)の評価に変わる。(※土地と建物の所有者は同一するのが条件) |
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