不動産用語

用語 説明
更地 住まいなどの建物が建っておらず、借地権や抵当権、地役権、地上権などの土地に関わる権利が付帯していない土地
小規模住宅用地  住宅1戸につき200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。 ※都市計画税については、価格の3分の1の額とする特例措置になります。
・賃貸マンションは1室を一戸として算出するので、特例を受けることができる。
小規模住宅用地の特例の適用

引用元:Google

コメント

タイトルとURLをコピーしました